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60代パートの年収の壁2026|178万円・136万円・180万円、年末に確かめたいこと

60代パートの年収の壁2026 178万円・136万円・180万円 60代からの仕事

年末が近づくと、パート仲間との会話で必ず出てくるのが「今年、あといくら働いて大丈夫?」という話です。

私
私

私も12月のシフトを入れる前に、毎年ドキドキしながら計算しています。

ところが2026年は、この「年収の壁」の金額がいくつも変わりました。しかも60代には、若い人とはちがう特別なルールもあります。

この記事では、60代でパートをしている女性に向けて、年末までに確かめておきたいことを、できるだけやさしくまとめました。

先に結論

  • 自分の所得税がかからないのは、年収178万円まで(2025年は160万円)
  • 夫の「配偶者控除」が受けられるのは、妻の年収136万円まで(2025年は123万円)
  • 60歳以上なら、夫の会社の健康保険の扶養に入れるのは、年収180万円未満(年金も含む)
  • 2026年10月から「106万円の壁」はなくなり、週20時間以上働くかどうかが分かれ目に

1. そもそも「年収の壁」とは?

「年収の壁」とは、パートの年収がある金額をこえると、税金や社会保険料がかかり始めたり、夫の扶養から外れたりする金額のことです。

大きく分けて2種類あります。

  • 税金の壁:所得税・住民税がかかるかどうか、夫の税金が安くなるかどうか
  • 社会保険の壁:健康保険・年金の保険料を自分で払うかどうか

この2つは別々のルールなので、分けて考えるのがコツです。

2. 2026年の「年収の壁」早見表

金額 何の壁? こえるとどうなる?
約110万円 住民税 自分に住民税がかかり始める(住んでいる市区町村で少しちがいます)
136万円 夫の配偶者控除 夫の「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切りかわる
169万円 夫の配偶者特別控除 夫の控除が少しずつ減り始める(約207万円でゼロ)
178万円 自分の所得税 自分に所得税がかかり始める
週20時間 自分の社会保険 勤め先によっては、自分で社会保険に入る
130万円(60歳以上は180万円) 夫の扶養(社会保険) 夫の健康保険の扶養から外れ、自分で保険料を払う

※給与(パート代)だけの場合の目安です。

3. 税金の壁:2026年は「178万円」と「136万円」

自分の所得税は178万円まで

2026年は、給与から差し引かれる控除(税金がかからない部分)が増えました。そのため、パート代だけなら年収178万円までは所得税がかかりません。

夫の配偶者控除は136万円まで

妻の年収が136万円以下なら、夫は「配偶者控除」を受けられます。136万円をこえても、169万円までは「配偶者特別控除」で同じくらい(最高38万円)の控除が受けられます。

つまり、税金だけで見れば、「103万円をこえたら損」という時代は終わったと言えます。

※夫の所得が900万円をこえると控除は減り、1,000万円をこえると受けられません。

毎月の給料では変わらず、12月の年末調整で精算

ここが今年の大事なポイントです。

新しいルールは2026年12月から使われるため、11月までの毎月の給料では、これまでどおりの計算で税金が引かれています。12月の年末調整(会社が1年分の税金を計算し直すこと)でまとめて精算され、引かれすぎた分が戻ってくる形です。

(ここに一言。例:「あれ、毎月の手取りが変わらない?」と思っても、あわてなくて大丈夫です。)

4. 社会保険の壁:60代は「180万円」がポイント

106万円の壁は2026年10月になくなりました

これまで、従業員51人以上の会社では「月8.8万円(年収約106万円)以上」で社会保険に入るルールがありました。2026年10月からはこの金額の条件がなくなり、週20時間以上働くかどうかで決まるようになりました。

週20時間を少しこえるシフトの方は、勤め先からの案内を確認しておきましょう。

60歳以上は「180万円未満」なら夫の扶養に入れる

夫の会社の健康保険の扶養に入れる年収は、ふつうは130万円未満です。でも60歳以上の人は180万円未満(月15万円未満)までゆるめられています。

ただし注意したいのが、年金も収入に含まれることです。

例:パート代100万円+年金90万円=190万円 → 180万円をこえるので扶養に入れません。

年金を受け取り始めた方は、パート代だけで判断しないようにしましょう。

2026年4月から「契約の金額」で判断されるように

2026年4月からは、扶養に入れるかどうかを、労働契約(雇用契約書)に書かれた金額で判断するようになりました。残業代は含まれません。年末の忙しい時期に少し多く働いても、すぐに扶養から外れるわけではありません。

5. 年末までにやっておきたいこと

  1. 1月〜今までのパート代を合計する(給与明細を並べるだけでOK)
  2. 12月のシフトを入れる前に、残りいくら働けるか計算する
  3. 年金を受け取っている方は、年金の額も足してみる(日本年金機構から届く「年金振込通知書」で確認できます)
  4. 夫の会社の扶養の条件を、念のため確認する(健康保険組合によって細かいちがいがあります)
  5. 12月の年末調整の書類を、早めに書く

6. 「壁」を気にしすぎなくていい人もいます

社会保険に入ると手取りは一時的に減りますが、将来の年金が増える、病気やけがで休んだときに手当がもらえる、といったよいところもあります。

私
私

私は副業も始めたので

パートの仕事と上手く両立していきたいです。

こちらの記事も参考にしてください。

→ 60代のパートは何歳まで働ける?

まとめ

  • 2026年は、所得税の壁が178万円、夫の配偶者控除が136万円に上がりました
  • 60歳以上は、社会保険の扶養が180万円未満。ただし年金も含めて計算します
  • 「106万円の壁」はなくなり、週20時間が新しい分かれ目に
  • 税金の変更は12月の年末調整でまとめて精算されます

年末までに一度、今年のパート代と年金を合計してみてくださいね。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとにしています。くわしい条件は、勤め先・夫の会社の健康保険組合・税務署でご確認ください。

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